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海外出張と労災

海外出張、海外赴任の場合は事業者が特別加入の申請を行った場合に
海外にいても国内にいるのと同じように労災が適用され手続き等は任意で行われます。
対象が海外出張の場合は特別加入の申請をする必要は無く、
仕事中の怪我や病気の際に労災の給付を受けられることになります。

労災とは
労働者災害補償制度といいます。
労働をしている間や通勤しているときの事故や災害によって
病気や怪我またはそれらの原因によって障害を負ったり死亡したりしたときの
補償を行う公的な保険のことです。
過労が原因で死亡したり、精神的な疾患を追ったりしたときにも労災を給付されることがあります。

この労災が給付されるかどうかの判断は労働基準監督署が行っています。

日本の労災保険の適用範囲は原則としては日本国内の事業において適用されるものですが、
海外出張の際の過労死については労働基準監督署の判断が分かれるところでもあります。
弁護士を通しての裁判となることも避けられないようです。
海外出張の滞在期間の長短では海外出張か海外赴任なのかという判断はつけられないため
必ずこれ等の区別をつけておくようにしてください。

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